在留手続き
入国管理手続き
在留カード
在留期間が3カ月以上の外国人には、成田?羽田?中部?関西空港から入国の際に在留カードが交付されます。カードが発行されたら大切に保管し、外出するとき必ず持ち歩いてください。入国審査官、入国警備官、警察官など官公庁の行政官から提示を求められたときは、これを提示しなければなりません。尚、3カ月未満の短期滞在の場合は、在留カードは交付されません。
在留期間の延長
留学生として日本に在留を許可される期間は最長4年3カ月です。この期間は所定の手続きにより延長できます。申請は在留期間の満了するに以前(6カ月以上の在留期間を有する者は在留期間の満了する概ね3カ月前)から入国管理局で受け付けています。
出入国在留管理庁「在留期間更新許可申請」
出入国在留管理庁「外国人在留総合インフォメーションセンター等」
申請に必要なもの
①在留期間更新許可申請書*、②写真1枚(4cm x3cm、概ね6カ月以内に撮影したもの)、③在留カード、④パスポ